2026年3月26日、中小企業庁より早期経営改善計画策定支援事業(バリューアップ支援事業、以下「Vアップ事業」と言います)および経営改善計画策定支援事業(405事業)の手引き・FAQ等の改訂が発表されました。
これを受けて、405事業〈通常枠〉とVアップ事業〈金融機関〉は5月1日から、Vアップ事業〈金融機関以外〉は3月31日から申請様式、要件等が変更となっています。(新しい手引き・FAQ等はこちら)
なお、制度改訂の背景である「中小企業における事業再生支援のあり方検討会」の報告書(こちら)も3月24日に公表されていますので、是非、ご覧ください。
経営改善計画策定支援事業の制度改訂について
大阪商工会議所では、中小企業基盤整備機構から委託を受けて、「経営改善計画策定支援事業(経営改善支援事業)」を実施しています。
これは、中小企業経営力強化支援法に基づき国の認定を受けた「経営革新等認定支援機関(以下「認定支援機関」と言います)の支援を受けて中小企業が自社の経営改善計画等を策定し、その結果、メインバンク等から何らかの金融支援(条件変更、リスケジュール等)や融資行為(新規融資や借り換え融資)を受けられた場合、中小企業が認定支援機関に支払う費用の一部を国が負担する(補助する)目的で実施されています。(認定支援機関検索はこちら)
なお、当事業では、費用の一部負担(補助)にかかる本事業の利用・費用支払申請の受付、内容チェックなどの業務を行うとともに、認定支援機関に対し、適宜助言、指導などを行います。
大阪府内の事業者の方、または認定支援機関の方で、「経営改善計画策定支援事業(405事業、Vアップ事業)」の利用を検討されている場合は、必ず、利用申し込みの前に大阪府中小企業活性化協議会 経営改善計画策定支援事業(電話06-6944-6481)までご連絡くださいますようお願いいたします。
〔1〕 経営改善計画策定支援事業(405事業)とは
財務上の問題を抱える中小企業が金融機関から金融支援(条件変更、リスケジュール等)を受けようとすると経営改善計画の策定、提出を求められるのが通常です。
しかしながら、中小企業の多くは自力で経営改善計画を策定することが難しいため、公認会計士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタントなどの外部専門家による支援が必要となりますが、資金繰りに余裕がない中小企業にとっては、外部専門家に支払う費用の負担がネックとなっているのが実情です。
そうした中小企業を支援するため、国(中小企業庁)は全国47都道府県の中小企業活性化協議会で経営改善計画策定支援事業を実施し、所定の要件を充足すれば、中小企業が外部専門家(※)に支払う経営改善計画策定支援と伴走支援にかかる費用の一部(総額の2/3、最大300万円)を補助することにしたものです。(※外部専門家:中小企業経営力強化支援法に基づき国の認定を受けた認定支援機関であることが必要です)
〔2〕 利用対象者
当事業の利用対象となるのは、以下の①~④全てを満たす企業です。
- ① 借入金の返済負担が重い、債務超過である、赤字である等、財務上の問題を抱えており、
- ② 自ら経営改善計画等を策定することは難しいが、認定支援機関による有償の経営改善計画の策定支援等を受けることにより、
- ③ 金融機関からの金融支援(条件変更、リスケジュール等)を受けることが見込まれる(金融支援には新規融資や借り換え融資等の融資行為は含まれません)、
- ④ 原則、大阪府内の中小企業、小規模事業者で、過去に当事業等の利用実績がないこと
なお、当事業の利用申請にあたっては、国の規定により、認定支援機関および主要金融機関の実施協力が得られていることが必要です。また、経営改善計画を策定した上で金融機関と交渉、調整を行ったものの、最終的に金融支援(条件変更、リスケジュール等)を得られなかった場合は、当事業による補助は受けられませんので、ご注意ください。
〔3〕 当事業(活性化協議会)の開設場所
大阪市中央区本町橋2-8
大阪商工会議所5F
〔4〕 利用申請から「卒業」までの流れ
当事業の利用申請から「卒業」までの流れは添付ファイルをご覧ください。
〔5〕 利用申請に必要な書類
利用申請にあたっては、下記の記入書類・添付書類が必要となります。
記入書類
- ① 経営改善計画策定支援事業利用申請書
- ② 申請者の概要
- ③ 自己記入チェックリスト
- ④ 業務別見積明細書
添付書類
- ⑤ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本(法務局で取得した3ヶ月以内のもの)
- ⑥ 認定支援機関であることを証明するもの(認定通知書の写し、認定支援機関検索システムの検索結果の写し等)
- ⑦ 認定支援機関ごとの見積書及び単価表(自由書式)
- ⑧ (法人の場合) 直近3期分の法人税確定申告書・決算報告書・勘定科目内訳明細書の写し (個人事業主の場合) 直近3年分の所得税確定申告書・青色申告決算書の写し、開業届の写し(あれば)
- ⑨ 計画策定支援に係る工程表(ガントチャート)(自由書式)
- ⑩ 主要金融機関の確認書(金融機関と連名で申請する場合は不要)
①~④の書式と記入例は、以下の中小企業庁のHPから最新のものをダウンロードしてください。
当事業は「経営改善計画策定支援事業(405事業)」と「早期経営改善計画策定支援事業(Vアップ事業)」の2つがありますので、申請書類は該当事業の申請様式、記入例等をご参照ください。
(1) 経営改善計画策定支援事業(通称・405事業)
(2) 早期経営改善計画策定支援事業(通称・Vアップ事業)
なお、令和4年3月31日以前の利用申請分の費用請求、モニタリングにあたっては、旧書式をご使用ください。
また、⑩の主要金融機関の確認書は、こちらを参考にして下さい。
なお、令和4年3月31日以前の利用申請分の伴走支援(モニタリング)費用の請求にあたっては、利用申請時の書式をお使いください。
〔6〕 認定支援機関の方へ
- ○ 認定支援機関として当事業のご利用をお考えの方は上記の中小企業庁HP内にある「経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援)に関する手引き」(令和8年5月1日改訂), および「経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援〈通常枠〉マニュアル・FAQ)」(令和8年5月1日改訂版)を十分ご参照、ご理解の上、ご対応ください。
- なお、「早期経営改善計画策定支援事業(Vアップ事業)」の場合は「経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)に関する手引き」(令和8年3月31日改訂), および「【金融機関を除く認定支援機関用】経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定)〈バリューアップ支援事業〉」(令和8年3月31日改訂版)をご覧ください。
- ○ 経営改善計画の事例サンプル(原則版・簡易版)は、上記の中小企業庁HPに収められています。
- ○ 費用支払申請を行う際に必要な書式と記入例は、上記の中小企業庁HPの申請様式・記入例をご参照ください。
- ○ 補助金は認定支援機関に対してのみお支払い可能ですので、認定の更新申請を失念されないようご自身の認定期限を管理してください。(念の為)
〔7〕 伴走支援(モニタリング)について
- ○ 伴走支援は、経営改善計画の成立(金融機関の合意形成完了)後に最初に到来する財務時点から伴走支援サイクルに応じた回数(最低7回)を3年間実施していただくことになります。(年2回は必須)
〔8〕 早期経営改善計画策定支援事業(Vアップ事業)とは
- ○ 本事業は資金繰り管理や採算管理など事業の持続可能性を高めるためのアクションプランを立案、実行する中小企業、小規模事業者を支援するもので、事業者が外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて早期経営改善計画(事業計画)を策定し、その計画を主要金融機関に提出した場合に外部専門家に支払う費用を補助するものです。
- ① 条件変更等(リスケジュール等)の金融支援を必要としない簡易な計画です。なお、新規融資や借り換え融資等の融資行為は金融支援に該当しませんので計画に織り込むことは可能です。
- ② 伴走支援は計画を主要金融機関に提出した後、最初に到来する財務時点から3年間(最低7回)実施していただくことになります。(年2回は必須)
- ③ 補助金は計画策定支援費用として上限50万円(費用総額の2/3以内)、伴走支援費用して上限30万円(同)となります。
- ○ 主要金融機関の事前相談書の書式は「マニュアル・FAQ」の20ページを、主要金融機関の受取書は同じく26ページを参考に作成してください。
〔9〕 お願い事項・留意事項
- ① 当事業の利用を検討されている事業者の方、認定支援機関の方は、利用申し込みの前に必ず電話(06-6944-6481)でご連絡ください。
- ② 当協議会では、事業者の方からの融資・資金繰り・経営改善等に関するご相談はお受けしておりませんので、ご了承ください。